インターンシップと在留資格|外国人学生の就業体験に必要な手続き
日本でインターンシップに参加する外国人学生は、活動内容や報酬の有無に応じて適切な在留資格や資格外活動許可が必要です。
無許可での就業体験は、たとえ短期間でも資格外活動となる可能性があります。
インターンシップは、学業の一環として行われる短期の就業体験から、
企業での長期実践型プログラムまで多様です。
無給・有給、短期・長期で手続きが異なるため、事前確認は必須です。
1. インターンシップの種類と在留資格
インターンシップは、大きく無給と有給に分かれます。
在留資格との関係は以下の通りです。
- 無給インターン: 留学ビザで原則可能。資格外活動許可は不要。
- 有給インターン: 就労とみなされるため、資格外活動許可または就労ビザが必要。
- 長期インターン: 活動内容が学業中心でない場合は在留資格変更が必要となることもある。
例えば、大学のカリキュラムに組み込まれた短期無給インターンは留学ビザのままで可能ですが、
企業で報酬を得る場合は資格外活動許可が必要です。
2. 申請に必要な要件
- 在籍校の承認: 学業との両立が確認されていること
- 受入企業との契約: 研修計画書・受入承諾書があること
- 報酬の有無に応じた手続き: 有給の場合は資格外活動許可や就労ビザ申請が必要
長期インターンや有給インターンの場合、在留資格違反にならないよう、
事前に学校と受入企業双方の承諾を得ておくことが大切です。
3. インターンシップ手続きの流れ
① 📄 受入先決定 企業・大学で承認取得 |
② 🗂 書類準備 研修計画書・在学証明書 |
③ 🏢 入管申請 資格外活動許可や認定証明書 |
④ ⏳ 審査 標準2〜8週間 |
⑤ 🎉 許可・活動開始 |
無給短期インターンの場合は手続きが簡略化されますが、
有給インターンは必ず資格外活動許可を取得しましょう。
4. 必要書類の例
- 在学証明書・学生証コピー
- 研修計画書・受入承諾書
- 企業情報(登記事項証明書、事業概要資料)
- 資格外活動許可申請書(有給の場合)
- パスポート・在留カード
5. 注意点と不許可になりやすいケース
- 有給インターンで資格外活動許可を取得していない場合
- 週28時間の制限を超えたアルバイトや実習の場合
- 学業に支障をきたす長時間勤務や長期就労
- 受入企業や研修計画の内容が不明確な場合
インターンシップは、学業とキャリア形成を両立させる貴重な機会ですが、
在留資格違反にならないよう注意が必要です。
特に有給での活動は必ず入管に確認してから開始しましょう。
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