就労ビザの更新|在留期間満了前に行う手続きと注意点

日本で就労ビザを保持して働く場合、在留期間満了前にビザの更新(在留期間更新許可申請)を行う必要があります。
更新を怠ると、不法滞在となり、就労や生活に大きな影響が出ます。

更新申請は、在留期間の満了するおよそ3か月前から可能です。
更新の審査では、現在の職務内容・雇用状況・会社の経営状態などが確認されます。
特に転職や部署異動がある場合は、職務内容が元の在留資格と一致しているかが重要です。

1. 更新申請の流れ


📄
更新時期の確認
満了日から3か月前

🗂
書類準備
契約書・会社資料

🏢
入管申請
在留期間更新許可申請


審査
標準1〜2か月

🎉
更新許可・新在留カード受領

2. 必要書類の例

  • 在留期間更新許可申請書
  • 雇用契約書または在職証明書
  • 会社の登記事項証明書・決算書類
  • パスポート・在留カード
  • 源泉徴収票などの収入証明(必要に応じて)

3. 更新が不許可になる可能性があるケース

  • 職務内容が在留資格に適合していない場合(転職や異動後)
  • 会社の財務状況が悪化し、安定した雇用継続が困難な場合
  • 過去の在留状況に問題がある場合(無断欠勤、資格外活動違反など)

4. 更新のポイント

更新は在留期間満了の1か月前までに行うことが推奨されます。
審査中に在留期間が満了しても、特例期間として最大2か月間は合法的に滞在可能です。
しかし、不備があると審査が長引くため、早めの準備が安心です。

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