企業内転勤ビザ|海外支社から日本本社・支店に転勤するための在留資格
企業内転勤ビザは、海外にある親会社・子会社・支店などに勤務する外国人社員が、日本の本社・支店・関連会社に一定期間転勤する場合に必要な在留資格です。
海外企業の人材を日本で受け入れる制度として、多国籍企業や外資系企業で広く利用されています。
この在留資格の特徴は、技術・人文知識・国際業務ビザと同様の職務に従事できる点です。
ただし、企業内での異動という前提があるため、学歴や職歴の要件が一部緩和されています。
また、転勤社員は出向元と出向先の企業関係が明確である必要があります。
1. 企業内転勤ビザで働ける職種
企業内転勤ビザで認められる業務は、主にホワイトカラーの事務職・技術職・国際業務です。
以下は代表的な職務例です。
- 事務職: 経理、人事、総務、営業企画、マーケティング
- 技術職: システムエンジニア、機械設計、研究開発
- 国際業務: 通訳・翻訳、海外取引対応、輸出入業務
例えば、海外子会社で営業管理を担当していた社員が日本本社に異動するケースや、
海外工場の技術者が日本の開発部門で業務を行うケースが該当します。
逆に、工場のライン作業や清掃などの単純作業は対象外です。
2. 申請に必要な要件
- 在職期間: 転勤前に海外で1年以上継続勤務していること
- 会社間の関係: 親子関係・支店関係などの企業関係が明確であること
- 職務内容: 技術・人文知識・国際業務に該当する業務であること
- 雇用条件: 給与・待遇が日本人社員と同等以上であること
企業内転勤ビザは、雇用契約ではなく「派遣・出向」の形態であっても認められますが、
在職期間1年以上の要件を満たさなければ申請はできません。
3. 申請の流れ
① 📄 転勤計画の確定 受入部署・期間決定 |
② 🗂 書類準備 勤務証明・会社関係資料 |
③ 🏢 入管申請 認定証明書または変更申請 |
④ ⏳ 審査 標準1〜3か月 |
⑤ 🎉 許可・在留カード受領 |
初めて日本で勤務する場合は在留資格認定証明書交付申請を海外で行い、
既に日本にいる場合は在留資格変更申請が必要です。
4. 必要書類の例
- 勤務証明書(海外勤務期間を明記)
- 出向命令書・転勤命令書
- 親子会社・支店関係を証明する資料(登記事項証明書、組織図など)
- 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更申請書)
- パスポート・在留カード(国内在住の場合)
5. 不許可になりやすいケースと注意点
- 海外での在職期間が1年未満の場合
- 職務内容が単純作業に近く、技術・人文知識・国際業務に該当しない場合
- 企業間の関係を証明する資料が不足している場合
- 提出書類に不備や虚偽がある場合
企業内転勤ビザは、企業間の関係性と職務内容の適合性が重視されます。
特に、海外勤務期間が短い場合や職務内容が曖昧な場合は不許可のリスクがあります。
申請前に勤務証明や組織図などの資料を揃えることが重要です。
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初回相談は無料です。
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