就労ビザの基礎知識|日本で働くための在留資格と申請手順のすべて
日本で外国人が働くためには、就労可能な在留資格(就労ビザ)の取得が必須です。
就労ビザは、在留資格ごとに認められる職種や活動内容が異なり、単純作業のみの仕事では原則取得できません。
正しい在留資格を持たずに働くと、資格外活動となり、在留資格の取消や退去強制のリスクがあります。
就労ビザには複数の種類があり、代表的なものとして
「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」「経営管理」「高度専門職」などがあります。
これらは、職種や学歴・職歴の条件によって取得できるかどうかが変わります。
初めて日本で働く場合は在留資格認定証明書交付申請、
すでに日本に在留している場合は在留資格変更申請が必要です。
1. 就労ビザとは?
就労ビザとは、日本でフルタイムで就労可能な在留資格を指します。
在留資格ごとに従事できる職種が定められており、たとえば留学生ビザや家族滞在ビザのままでは、
許可された範囲のアルバイト以外の就労は認められません。
- 日本で働くために必須の法的資格
- 職種ごとに取得できるビザが異なる
- 在留期間は1年・3年・5年などで、更新が可能
- 単純作業や日雇い労働では取得できない
就労ビザの取得には、雇用契約や学歴・職歴などの条件が重要です。
特に、採用職種が在留資格に合致していない場合は不許可になることがあります。
2. 主な就労ビザの種類と対象職種
就労ビザには多くの種類がありますが、実務でよく利用される代表的なものは以下の通りです。
それぞれ対象となる業務内容が明確に定められているため、
自分の職種に合ったビザを選ぶことが重要です。
在留資格(就労ビザ) | 主な対象職種例 | 在留期間の例 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | 通訳、貿易、ITエンジニア、経理、マーケティング | 1年・3年・5年 |
技能実習 | 農業・漁業・建設・製造などの技能訓練 | 1年・2年・3年(最長5年) |
特定技能(1号) | 介護、外食、宿泊、製造業など12分野 | 1年・3年・5年 |
経営・管理 | 会社経営者、役員 | 1年・3年・5年 |
高度専門職 | 高度学歴・年収条件を満たす専門職 | 1年・3年・5年 |
その他にも、教授・教育・法律会計業務・宗教・報道・興行など、
特定の職種に限定された就労ビザがあります。
自分の職種がどのビザに該当するかを正確に確認することが重要です。
3. 就労ビザ申請の主な要件
- 学歴または職歴: 大学卒業(専攻が職務内容に関連)または実務経験10年以上
- 雇用契約: 日本の企業との正式な雇用契約があること
- 職務内容: 単純労働でないこと(清掃・工場作業のみは不可)
- 会社の安定性: 財務状況や事業継続性が審査対象となる
特に初めての申請では、学歴や職務内容の適合性が重視されます。
雇用先企業の安定性も審査されるため、会社側の書類不備にも注意が必要です。
4. 申請の流れ
① 📄 雇用主の準備 採用条件・雇用契約決定 |
② 🗂 書類準備 契約書・学歴証明・会社資料 |
③ 🏢 入管へ申請 認定証明書または変更申請 |
④ ⏳ 審査 標準1〜3か月 |
⑤ 🎉 許可・在留カード受領 |
初めての就労の場合は在留資格認定証明書交付申請、
すでに在留している場合は在留資格変更申請を行います。
不許可の原因の多くは書類不備や職務内容の不一致です。
5. 必要書類の例
- 雇用契約書または内定通知書
- 大学卒業証明書または職歴証明書
- 会社の登記事項証明書・決算書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更申請書)
- パスポート・在留カード(国内在住の場合)
6. 不許可になりやすいケース
- 申請職種が就労ビザに該当しない(単純作業のみなど)
- 学歴や職歴が職務内容と一致しない
- 会社の財務状況が不安定または赤字続きの場合
- 提出書類の不備や虚偽申請
初めての申請では特に、職務内容と在留資格の適合性を明確に示すことが重要です。
不許可となった場合は理由通知を確認し、再申請に向けて不足点を補うことが求められます。
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