技術・人文知識・国際業務ビザ|専門職として日本で働くための在留資格

「技術・人文知識・国際業務ビザ」(通称:技人国ビザ)は、日本で専門的な知識やスキルを活かして働くための代表的な就労ビザです。
外国人が日本企業で事務職やエンジニア職に就く際に最も利用される在留資格であり、ホワイトカラー職種の多くがこのビザで対応されます。

技人国ビザは、3つのカテゴリーに分かれます。
「技術」は理系分野の専門職(エンジニアなど)、
「人文知識」は文系分野の事務職や企画職、
「国際業務」は語学や海外取引などの業務に該当します。
自身の職務内容がどの区分に当てはまるかを把握することが重要です。

1. 対象となる職種と仕事内容

技人国ビザで認められる職種は多岐にわたりますが、共通して単純労働は不可です。
職種の例は以下の通りです。

  • 技術: ITエンジニア、機械設計、システム開発、研究開発
  • 人文知識: 経理、総務、マーケティング、商品企画、貿易事務
  • 国際業務: 通訳・翻訳、海外営業、語学講師(企業向け)

たとえばIT企業でシステムエンジニアとして勤務する場合は「技術」、
貿易会社で輸出入業務を担当する場合は「人文知識」または「国際業務」に分類されます。
コンビニや工場での単純作業はこの在留資格では認められません。

2. 申請に必要な主な要件

  • 学歴要件: 大学卒業(専攻が職務内容に関連)または実務経験10年以上
  • 雇用契約: 日本の企業との正式な雇用契約があること
  • 職務内容: 単純作業ではない専門的・技術的業務であること
  • 会社の安定性: 財務状況や継続的な雇用体制が確認できること

特に学歴・職歴の適合性は重要です。
例えば経理職で申請する場合は、商学・経済学・会計学などの専攻が望ましく、
関連性が低い場合は不許可のリスクが高まります。

3. 申請の流れ


📄
雇用主の準備
採用条件・職務内容決定

🗂
書類準備
契約書・学歴証明・会社資料

🏢
入管申請
認定証明書または変更申請


審査
標準1〜3か月

🎉
許可・在留カード受領

初めての就労の場合は在留資格認定証明書交付申請を海外の入管窓口で行い、
すでに在留中の場合は在留資格変更申請で切り替えます。

4. 必要書類の例

  • 雇用契約書または内定通知書
  • 大学卒業証明書または職歴証明書
  • 会社の登記事項証明書・直近の決算書類
  • 在留資格認定証明書交付申請書(初めての場合)
  • パスポート・在留カード(国内在住の場合)

5. 不許可になりやすいケースと注意点

  • 職務内容が単純作業や補助業務に偏っている場合
  • 学歴・職歴と職務内容が一致していない場合
  • 会社の財務状況や雇用体制が不十分な場合
  • 提出書類に不備や虚偽がある場合

技人国ビザは最も利用される就労ビザである一方、審査は職務内容の適合性に厳格です。
採用職種がビザの活動範囲に適しているか、事前に確認しておくことが重要です。

📩 技人国ビザに関するお問い合わせはこちら
取得・更新・必要書類に関するご相談は、フォームまたは電話にて承っています。
初回相談は無料です。

 

📩 無料相談・お問い合わせはこちら

スマートフォン・メール・オンライン相談に対応しています。

お問い合わせフォーム