特定技能ビザ|日本の人手不足分野で働くための新しい在留資格

特定技能ビザは、日本の人手不足分野で外国人が即戦力として働くことを可能にする在留資格です。
2019年に新設された比較的新しい制度で、深刻な人手不足が課題となる産業分野で、
外国人材の受入れを拡大する目的で導入されました。

特定技能には1号2号の2種類があります。
1号は主に現場業務で、在留期間は最長5年です。
2号はより熟練した技能を持つ人材向けで、在留期間の更新が可能であり、
家族帯同や永住申請にもつながるメリットがあります。

1. 対象となる産業分野と職種

特定技能1号の対象は、以下の12分野です。
これらはいずれも日本国内で人手不足が深刻な分野であり、一定の技能水準と日本語能力が求められます。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業(鋳造・鍛造など)
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業

例えば、介護施設での介護職員、建設現場での作業員、宿泊施設での接客や清掃業務などが該当します。
なお、飲食業のホールスタッフなど、単純作業が中心の場合も、
該当分野であれば特定技能として就労可能です。

2. 申請に必要な条件

  • 技能試験に合格していること: 各分野ごとの技能測定試験に合格
  • 日本語能力試験に合格: 原則としてN4レベル以上(業種により免除あり)
  • 適正な雇用契約: 日本国内の受入れ企業と正式に雇用契約を締結
  • 特定技能所属機関の認定: 受入れ企業が入管庁に登録されていること

特定技能は、技能実習を修了した方がスムーズに移行できる制度でもあります。
技能実習2号を良好に修了した場合、技能試験や日本語試験が免除されるケースがあります。

3. 申請の流れ


📄
雇用先決定
受入れ企業と契約

🗂
書類準備
技能試験・日本語試験合格証

🏢
入管申請
認定証明書または変更申請


審査
標準1〜3か月

🎉
許可・在留カード受領

初めて日本で就労する場合は在留資格認定証明書交付申請を海外で行います。
すでに在留中の場合は在留資格変更申請を行うことで特定技能に切り替えが可能です。

4. 必要書類の例

  • 雇用契約書
  • 技能試験合格証明書、日本語能力証明書
  • 受入企業の登記事項証明書、決算書類
  • 在留資格認定証明書交付申請書(初めての場合)
  • パスポート・在留カード(国内在住の場合)

5. 不許可になりやすいケースと注意点

  • 技能試験・日本語試験に未合格または証明書が不備
  • 雇用先企業が入管庁に登録されていない場合
  • 雇用条件や業務内容が特定技能の基準に合致していない場合
  • 過去の在留状況に問題がある場合(オーバーステイ・資格外活動など)

特定技能ビザは、人手不足の解消を目的としているため、
受入企業の管理体制や労働条件が不適正だと不許可となる場合があります。
また、就労後も報告義務があり、適切な雇用管理が求められます。

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