経営管理ビザ|日本で会社経営・事業運営を行うための在留資格
経営管理ビザは、外国人が日本で会社を経営したり、事業の管理を行うために必要な在留資格です。
新たに会社を設立する場合や、日本企業の役員・経営者として就任する場合に取得が求められます。
この在留資格を取得することで、日本国内での事業運営が合法的に行えるようになります。
経営管理ビザは、単なる投資だけでは認められず、事業の実態と継続性が重要視されます。
事業計画の実現可能性、オフィスや人員体制の整備など、
実際に日本で経営活動を行う準備が整っているかどうかが審査のポイントとなります。
1. 経営管理ビザの対象者と取得の背景
経営管理ビザは、次のようなケースで必要となります。
- 日本で新たに会社を設立し、代表取締役として経営を行う場合
- 既存の日本企業に役員として就任し、経営に関与する場合
- 支店や子会社を設立し、現地法人の経営を行う場合
このビザは、日本の経済に貢献する外国人経営者を受け入れることを目的としており、
単なる投資家ビザではない点に注意が必要です。
事業を軌道に乗せるための資金や事務所、スタッフなどの準備が求められます。
2. 申請に必要な要件
- 事務所(オフィス)の確保: バーチャルオフィスは原則不可、実態が必要
- 資本金500万円以上: または2名以上の日本人・永住者等の常勤雇用
- 事業計画の実現性: 継続可能な収益が見込める事業計画書の提出
- 適正な経営体制: 会社登記、銀行口座、税務準備などが整備されていること
これらの要件を満たしていない場合、ビザの取得は難しくなります。
特に、形式だけの会社設立や書類不備は不許可の原因となります。
3. 申請の流れ
① 📄 事業準備 会社設立・資本金振込 |
② 🗂 書類準備 登記簿・事業計画書・賃貸契約書 |
③ 🏢 入管申請 認定証明書または変更申請 |
④ ⏳ 審査 標準1〜3か月 |
⑤ 🎉 許可・在留カード受領 |
初めて日本で事業を開始する場合は在留資格認定証明書交付申請、
既に在留中の場合は在留資格変更申請が必要です。
4. 必要書類の例
- 登記事項証明書(会社設立済の場合)
- 事業計画書・資本金証明書
- オフィスの賃貸契約書・写真
- 在留資格認定証明書交付申請書(初めての場合)
- パスポート・在留カード(国内在住の場合)
5. 不許可になりやすいケースと注意点
- 事務所がバーチャルオフィスや居住用で実態がない場合
- 資本金要件または人員要件を満たしていない場合
- 事業計画の実現性が低く、収益が見込めないと判断された場合
- 提出書類の不備や虚偽がある場合
経営管理ビザは、日本での事業運営が継続可能であることが重視されます。
事業計画は具体的かつ実現可能なものである必要があり、準備段階から慎重な対応が求められます。
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